自己破産とは

債務者が地方裁判所に申し立てることにより、裁判所の破産→免責決定により、
財産関係は一切を手放す代わりに、
債務も一切(但し、税金等、免責されない債務もあります)を免れる手続です。

正確には、資産と負債関係を確定する「破産」手続と、
債務の一切を免れるための「免責」手続とに分かれます。

「免責」をもらうためには、7年以内に破産・免責決定をもらっていない等、
いろいろな条件はありますが、特別に不誠実な行為等をしていない限りは、
免責決定をもらえるのが通常です。

メリット

負債は一切返済しなくてもよくなります。
但し、税金や悪意・重過失で負担した損害賠償義務等、免責の対象とされない債務も中にはあります。

また、債権者を騙したり、借入金をとばくに使ったなど、免責されないための条件もあります。

デメリット

民事再生よりは簡易ではありますが、裁判所への申立てを必要とするため、
準備しなければならない書類が、それなりのものとなります。

また、上記のとおり、免責されるための条件も結構厳格な面もあります。

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