任意整理とは
債務者に対し返済を請求してきている人(=債権者)各自に対して、個別に交渉していき、
返済総額もしくは月額等を減額または免除させたりする方法です。
最近では、弁護士が介入しての任意整理であれば、
過払金を任意または強制により債権者から返還させることができる場合もあります。
過払金の詳しい説明については、別項に譲りますが、
だいたい、4、5年程度債権者からの請求どおりに返済してきた債務者には
過払により債務が不存在または過払金の返還請求が認められる傾向にあります。
メリット
裁判所等の手続ではないため、簡単な分、解決までの時間も早くかつ弁護士等費用も
比較的安く済みます。
デメリット
あくまでも各債権者との合意が成立することが条件なので、債権者が合意しない場合の強制力に乏しい。
但し、最近は、任意整理段階でも別項で説明するように、過払金により債務はなし(=いわゆるゼロ和解)とか、
債権者から過払金の返還を受けられるケースも増えている。
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