任意整理とは
借金を減らし、無利息で返済する手続きです!
債務者に対し返済を請求してきている人(=債権者)各自に対して、個別に交渉していき、
返済総額もしくは月額等を減額または免除させたりする方法です。
最近では、弁護士が介入しての任意整理であれば、過払金を任意または強制により債権者から返還させることができる場合もあります。
過払金の詳しい説明については、別項に譲りますが、だいたい、4、5年程度債権者からの請求どおりに返済してきた債務者には過払により債務が不存在または過払金の返還請求が認められる傾向にあります。
任意整理のメリット
○弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
○借金が減額できる。
○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
○自己破産のように各種の資格制限がない。
○裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少く、弁護士等費用も比較的安く済みます。
任意整理のデメリット
ブラックリストに記載されていしまうこと。
あくまでも各債権者との合意が成立することが条件なので、債権者が合意しない場合の強制力に乏しい。
但し、最近は、任意整理段階でも別項で説明するように、過払金により債務はなし(=いわゆるゼロ和解)とか、債権者から過払金の返還を受けられるケースも増えています。









