特定調停とは

多重債務に陥り返済が困難な債務者が、いわば簡易裁判所または調停委員の力を借りて、
任意整理をまとめていく手続です。

相手方となる債権者側の同意がなければ調停の成立は無理ではありますが、
調停委員からの調停意見(任意整理に近いものが通常です)は債権者に対し事実上、

強制力をもっているといえる面もありますし、
過払により債務が不存在または過払金の返還請求が認められる点は任意整理とほぼ同じです。
(債務不存在の場合には裁判所から決定をもらえます)。

特定調停の最大のメリットを挙げるとすれば、調停が係属することにより強制執行停止の申立て

が容易になるため、給料差押等も含めて、財産に対する強制執行が迫っているような場合に、
取り敢えず強制執行されないで済むということが挙げられます。

メリット

簡易裁判所への申立てが必要な分、任意整理よりは複雑にはなるものの、
基本的には調停の場にて交渉をするに等しいため、次の3民事再生や4自己破産よりは、
ずっと簡単ではあります。

また、上記のとおり、強制執行を簡易に停止できるという点も挙げられます。

デメリット

任意整理と同様、債務不存在が確認できるような場合でもない限り、
裁判所・調停委員による強制力の発動は無理です。

但し、調停委員からの調停意見や裁判官の意見は、
事実上、債権者を拘束する効果が認められる面はあります。

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