個人再生(民事再生)

債務者が地方裁判所に申し立てることにより、裁判所の決定によって、
債務の一部を支払わなくても済むようにできる手続です。

手続の内容等は、債務者に住宅ローンがあるかないかで大きく分かれます。

ちなみに、住宅ローン債務は、一部でも減額させることはできません。

かつ、基本的には、住宅ローン債務が遅滞に陥ってはいないことが必要です。

住宅ローン以外の債務については、非事業者(=給与所得者等)であれば、
だいたい期間3〜5年、債務の支払総額200万円〜250万円前後を目安にした分割払での
返済(残りの債務は免除されます)が認められることが一般的といえます。

メリット

特に住宅を手元に残したい場合に使えるという点があります。

住宅を手元に残しつつ、住宅ローン以外の債務をだいたい上記範囲内に圧縮できる可能性があります。
(※ちなみに、自己破産の場合には、住宅は手放す必要があります。)

デメリット

手続が複雑で、準備しなければならない書類も、自己破産よりも多くなります。

そのため、弁護士費用等も自己破産・任意整理・特定調停・個人(民事)再生の
4つの手続の中で最も高くなってしまいます。

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