過払い金返還請求
過払い金請求とは利息制限法による引きなおし計算の結果、借主が貸主に対し法律上の支払義務を超えて支払ったお金を返還してもらうことです。
簡単にいうと、借金の利息を余分に払った時のお金が戻ってくるということです。
しかしながら、取引の期間が長いからといって必ず過払いになるかと言うと、
残念ながらそうでもありません。
取引が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れていた場合や、
ずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、
過払いにならないこともあります。
過払いが発生した場合は、弁護士が、業者に過払い分を返金するよう請求し、
お互いが納得できる金額で和解をすることとなります。
過払い金が返還されるまでの流れ
1.弁護士との面談
面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。
2.受任通知の発送
債務整理(任意整理)で受任することが決定すれば、弁護士が受任通知を各債権者に送付します。
この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
3.取引明細の開示及び利息制限法に基づく引き直し計算
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細の業者による開示。
業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法の上限利率で計算し直します。
取引の期間か長ければ、借金の残高がなくなり、むしろマイナスになること(いわゆる過払い)があります。
5.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。
6.和解契約の締結又は裁判による決着
返還する金額や時期など、業者と折り合いをつけ和解契約を締結します。
また、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。
そのような時は、不当利得返還請求訴訟を起こし、裁判で争うことになります。
7.過払い金返還
過払い金が返還されます。
過払い返還請求は正当な権利
過払いは返還請求は正当な権利であり、返還を受けて当然のものです。
躊躇せず過払い返還請求をし、過払い金を返してもらいましょう。
長年返済しているのに、利息の支払いが精一杯で元本がなかなか減らない方、
もしかしたら、借金がゼロになるどころか業者から払いすぎたお金を取り戻せるかもしれません。
過払いに関してご質問やご相談がある場合はお気軽にご相談下さい。
法律相談のご予約 045-650-2270
月〜金 10〜18時(夜間・土曜応相談)
