過払金とは何か?
「過払金」とは簡単に言えば、貸金業者へ返しすぎたお金を返してもらうことを言います。なぜ過払金が発生するのでしょうか?
利息制限法では、借りたお金が10万円以下の場合は年20%、10万円を超えて100万円未満の借入れは18%としていて、これを超えた利息(超過利息)の支払いは「無効」と規定しています。利息の支払いは「無効」である以上、払い過ぎた利息を順次元本に充当させ、借入れた元本が全て充当された結果、それでも払い過ぎがある場合に過払金が発生します。
現在、過払い金の返還が貸金業者の経営悪化によって困難になっております。
相談するタイミングが遅くなると返還ができない可能性がございます。
心当りのあるお方はできるだけ早く、ご連絡ください。





