加害者の刑事責任

事故により加害者側が負わなければならない責任は、次の3つあります。

民事責任 

上記被害者側から損害賠償請求できるとされているものが、反面、加害者側にとっては、民事での損害賠償責任として追及されることになります。

これについては、自動車保険(=任意保険)に加入していれば、上記人損・物損問わず、任意保険から支払をしてもらえるのが通常です。

ただし、飲酒の上での事故等、保険約款上での免責条項に該当する場合には、任意保険から保険金の支払を受けられない場合もあります。

また、上記人損については、加入が強制されている自賠責保険から、死亡または傷害もしくは後遺障害保険金の支払をしてもらえます。

ただし、加害者側に70%以上過失が認定されることが明らかな事故の場合には、自賠責保険金すら支払われない場合もあります。

刑事責任

運転等に不注意=過失が認められる場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法 条)等の刑事責任を問われることがあります。

また、例えばスピード違反、酒気帯び・酒酔い運転、いわゆるひき逃げ等、道路交通法に違反している場合には、同法違反の罪等の刑事責任を問われることもあります。

被害者の数や死傷の程度等の事故結果や加害者の過失の程度、上記等の交通法規違反等の有無等によって、場合によっては、逮捕・勾留された上で、公判請求(=起訴される中で、罰金ではほぼ済まされず、法廷での裁判となるもの)されることもあります。

公判請求された場合に懲役・禁固刑に執行猶予が付くかどうか、もしくは公判請求されずに罰金で済むかどうか、について被害者への謝罪態度や示談の成否等が影響することがあります。

ご不明であれば、一度弁護士にご相談下さい。

行政責任

事故を起こしたこと自体、自動車免許との関係で点数の減点をされます。

減点される点数によっては、免許停止・取消等もあります。

道路交通法違反等もある場合には、減点される点数はさらに多くなります。

このように、主に自動車免許との関係で不利益に扱われる、という行政責任を負います。

まずはお気軽にご相談下さい。



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