離婚は選択しない場合
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もちろん、全ての面でよりを戻すことができれば、ある意味ベストな解決策です。
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しかし、どうしても同居・協力する元の 状態には戻れない、といった場合には、 あくまでも 暫定的に短い期間ないしは、 かなりの長期間に亘っての別居を 前提とした解決策もあります。 |
協議による場合を別居に関する協議、調停による場合を別居調停等と呼んでいますが、解決する際にポイントとなる点は次のとおりです。
婚姻費用
婚姻費用(=主として生活費のこと。お子様がいらっしゃる場合には、お子様の生活費等も含まれます)の負担者を夫婦のどちらとするか、金額、支払時期・支払方法等をどうするか。なお、家庭裁判所には、夫婦の各収入等に応じて婚姻費用をいくら位支払うべきかを判断するための表があります。
夫婦ごとに必要な生活費等は、もちろん異なっているわけですので、夫婦間の協議でこの表と違った合意をすることは当然可能ですが、協議が整わない場合には、家庭裁判所が、上記表に基づき審判で金額を決めることとなります。
最も単純化して考える場合、例えば、夫婦及び子供全員の生活費が合計で30万円必要で、夫の収入が年収700万円、妻の収入が年収350万円の場合には、夫が負担する生活費は20万円、妻が負担する生活費は10万円となる、といった感じです。
居住スタイル
同居するのか、別居するのか、別居する場合、同一住居内での別居(=家庭内別居)にとどまるのか、住居自体も別にするのか、上記家庭内別居の場合、部屋の振り分けをどうするか。各部屋ごとに完全に施錠可能な状態にするか、共用部分の使用に関してどのように決めるか、別居する場合には、各自の居住場所をどうするか、従前の住居にどちらかが居住する場合、どちらが居住し続けるのか。
その際、旧来の住居に必要な費用(=住宅ローン・家賃)等はどちらが負担するのか、また、従前の住居を出る側の住居はどうするのか等。
婚姻費用、居住スタイルは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務の履行方法に関する取り決めともいえます。
お子さんの有無
お子様がいらっしゃる場合には、お子様との関係をどうするか、具体的にはお子様の居住場所をどこにするか、お子様の生活費、日々のないし進学時等の学費等はどちらが負担するか等です。いわば後記の離婚の際における養育費等子の養育や面接交渉などに関する事柄です。
夫婦間のトラブルの原因によっては、離婚はせず別居するにとどまる場合でも、夫婦のどちらかが相手方に対して慰謝料を払うかどうかが問題となる場合もあります。
この場合の慰謝料は、いわゆる離婚慰謝料ではなく、不貞行為や暴力・暴言等の個別具体的不法行為に基づく、精神的損害を生じさせたことからの損害賠償請求ということになります。
ただ、離婚に至らないこの段階で、慰謝料を支払うケースは、いわばレア・ケースといえるでしょう。
不貞相手からの慰謝料の請求
なお、夫または妻から、妻または夫の不貞相手である男性または女性に対して慰謝料請求することもできます。この不貞相手に対する慰謝料請求は、離婚はしない選択をした場合でもすることができます。
むしろ、配偶者とは離婚せずに、不貞相手と配偶者を別れさせるための手段として、この慰謝料請求が有効な場合もあります。
また、この不貞相手に対する慰謝料請求は、不貞された配偶者からだけでなく、不貞相手が、子が親から受け得る愛情を妨げた事実等があれば、その子からもすることができます。
この不貞相手に対する慰謝料金額ですが、不貞した配偶者と不貞相手とは共同不法行為となりますので、不貞配偶者と不貞相手の2人とも、不貞された者及び子に対して、慰謝されるだけの慰謝料額について、連帯して支払う義務を負います。
ご相談者の方に、最も適した具体的解決策を提案させて頂きますので、是非、弁護士へご相談下さい。






