相続問題でお悩みの方へ


・遺言書の作成方法がわからない。

・相続問題を「争続」にしたくない!

・自分の意思通り、相続をさせたい!       

正しい遺言書を作成することができれば、   
相続に関する不安・心配は解消されます。

遺言書の作成は、弁護士へ相談することをオススメします。

相続問題は、初めて経験されるという方が多いと思います。

また、相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。

しかも、相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。

従って、相続人らがなにもしなくとも、多くの財産を承継することもありますし、また、多額の債務を負ってしまうことがあります。

相続とは

親や兄弟等親族がお亡くなりになった際、その遺産等を巡って、慣れないことから誰しも困惑してしまうことが多いと思います。

また、様々な事情から、自分自身が死亡した後の相続争いを極力避けたいと考える方も多くいらっしゃると思います。

このような場合、遺言を残しておくというのが、ほぼ唯一といえる解決法ですが、遺留分という制度もあり100%希望がとおらない可能性はありますが、可能な限り希望をかなえる方法をアドバイスさせて頂きます。

また、相続に関しては、プラスの財産を遺してもらえるばかりではありません。

マイナスの財産しか遺してもらえない、あるいは清算の結果、マイナスの財産しか残らないという場合に、これらマイナスの財産は引き継がないで済む相続放棄という制度もあります。

相続の概要

遺言が存在しない場合には、相続人間で遺産分割をして解決することになります。

遺産分割は、協議がまとまれば協議で、協議が無理な場合には調停で、解決していくことになりますが、いずれも相続人間での合意が成立することがその解決の前提となります。

相続人間での合意成立が無理な場合

最終的には家庭裁判所の審判により分割方法が決められることになります。

なお、上記協議→調停→審判の各解決が行われる前提として、相続財産=遺産全体の内容については争いのないことが解決の前提となります。

これについて争いがある場合=ある財産が遺産に入るか否かについて争いがある場合には、まずは遺産であることを最終的には訴訟→判決という手続で確認してもらう必要があります。

お気軽にご相談下さい。



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