遺言書の作成
遺言書の作成は、以下の手順で行います。
T.遺言書作成のご相談・ご依頼
当事務所に電話で問い合わせて頂きます。
U.文案作成・必要書類の代理取得
遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成致します。
ご希望であれば、必要な書類を代理取得することも致します。
V.公証人役場への事前調整・日時予約
遺言書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供します。
そして、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
W.公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。
立会人(証人)2人をご用意できない場合は、所員がお手伝い致します。
自筆証書遺言
作成は最も簡単なのですが、その分、後日、その成立ないし有効性を争われる可能性は高まります。
作成要件はいくつかありますが、文書で全文及び日付、氏名を全て自筆で書き、
押印してあることが最低条件です。
文書であることが絶対要件ですので、録音や録画等では遺言としては全くの無効です。
万が一録音や録画しか残されていない場合には、
せいぜい死因贈与契約の成否や有効性を問題とできる可能性があるぐらいでしょう。
秘密証書遺言
ごく単純にいえば、自筆証書遺言を封書に入れて封印しておいた状態で、
封印によって死亡後まで、誰にも中味を見られない担保があるものを言います。
特徴については、死亡後まで誰にも決して中味を見られない点以外は、自筆証書遺言とほぼ同じです。
実務的には公証役場を利用するにもかかわらず全文自筆が要求されたりして迂遠な方法である点や、
成立や有効性についても、特に遺言書の記載文言等が法律上有効なものであるかどうかについて
専門家による確認が成立時にできない等の問題があるため、
どうしても遺言書の内容を誰にも秘密にしておきたい場合等に利用が限定されています。
公正証書遺言
公証役場を利用するため、その成立ないし有効性を後日争われる可能性が極力低いものです。
なお、実務的には、遺言書はこの公正証書遺言で作成し、かつ、作成時に文案の作成等で関与した弁護士が、
公正証書遺言上、遺言執行者として選任されておくパターンのやり方が圧倒的に多くなってきております。
この方法を使えば、死亡→公正証書遺言の効力発生と同時に、
弁護士が遺言執行者として、その目録の作製等の遺産の管理及び受遺者への分配や
移転登記等の遺言執行業務に直ちに取り掛かれる為、
お亡くなりになった後の相続人間での煩わしい協議なども一切要らないこととなり、
相続の処理が、いわば理想的・円滑かつ迅速に進むことになります。
あと、そう簡単には認められないものとはされていますが、ある相続人に非常に問題があるような場合には、
生前または遺言によって、相続人から廃除しておくといった手続もあります。
廃除が認められれば廃除された者は相続人とも扱われないこととなりますので、
次の3の「遺留分」も認められないこととなります。
どれ位の事情があれば廃除できるのか等については、是非、弁護士等の専門家にご相談下さい。
月〜金 10〜18時(夜間・土曜応相談)









