遺産分割の方法
遺産分割の具体的方法については次のようなものがあります。現物分割
最も判り易い分割方法です。現金・預貯金等は最終的には数字の問題になるだけです。株式・国債・投資信託等の金融資産も、株式数や国債・投資信託の口数を
相続人の数に応じて割り切れなければ、金銭で分割するために換価しなければならないという
問題はありますが、現金・預貯金等に比較的近いものと言えます。
問題は不動産です。
現物分割の場合、土地の場合には、最終的には面積数で相続人の数に
応じて分割していくことになります。
具体的には、土地を登記上も分ける手続(=分筆手続といいます)を踏んで、
土地の現物を分けることになりますが、
土地の場合には、道路に接しているか否か・方角との関係での位置関係等によって、
その価値が大きく異なってきますので、単純に面積だけを同じにすれば
平等というわけにいかない難しさがあります。
また、建物の場合には、登記上一つの建物である場合には、
土地のように分筆のような手続を採ることは通常できませんので、
相続人各人の「共有」とするしかありません。
この、相続人各人の「共有」としておく解決法は、もちろん土地の場合にも採れますが、
対象財産が何であるかに関わらず、相続の場合に、この相続人各人の「共有」とだけしておく解決法は、
いわば遺産分割を巡る問題を、将来の「共有物」分割を巡る問題まで先送りするだけ、
といった側面があります。
遺産分割の時点でできる限り根本的な解決
(=次の代償分割や換価分割の方法を用いてでも各相続人の単独所有の状態にする)をしておいた方が
紛争を先送りせずに済む点で望ましいものといえるのではないでしょうか。
代償分割
相続財産中、ある物をある相続人が取得する代わりに、それを取得できない相続人に対してその物の対価を支払う場合をいいます。
例えば、被相続人と一緒に土地付一戸建自宅に長年居住してきた相続人の一人が、
その土地付一戸建自宅を取得する代わりに、その価格を他の相続人に対して支払う場合などです。
支払うべき対価をいくらとすべきかについては、相続開始(=被相続人死亡)時とするか、
分割時(=上記例でいえば相続人の一人に登記を移す時点)とするかで
実務的にも見解及び現実の処理が分かれています。
特に両方の時点が大きく離れているような場合には、熾烈な問題ともなり得ますが、
実務的観点からすると、分割時の方が、具体的評価が圧倒的にし易いし算定根拠も
明確となるので解決策として現実的ではあります。
ただ、昨今のように地価が大幅に回復基調にある場合には、
土地を取得する側か代償金を支払う側かで、上記いずれの時点とするか、
あるいはどのような根拠でいくらと評価するかによって利害得失が大きく異なることになります。
あと、代償分割については、代償金を支払う相続人が代償金を用意するための
具体的金策も考える必要が出てきます。
不動産を取得するような場合に即金で全額を用意できる方などは
そんなにはいないのではないかと思われますので、何らかのローンを組むなど
分割払にする必要があります。
しかしながら、高齢の方など金融機関のローンを組めない場合には、代償金をもらう方の
相続人の方々に直接代償金を分割で支払う代わりに、その相続人の方々の為に不動産に対して
抵当権等の担保権を設定するといった解決策もあります。
このような点のご相談についても、是非、弁護士等専門家にご相談下さい。
換価分割
相続人全員が協力して、相続財産の中の不動産や株式等を第三者に売却して、それによって得た対価を分割する方法です。
売却したことで譲渡所得税という税金が余計にかかってくるというデメリットもありますが、
遺産分割時に財産の処分も含めて全て一挙に解決できるというメリットもあります。
この譲渡所得税との関係で、相続開始時から一定の期間内(通常3年)に売却したか否かで
取得費用に算入できるものが変わってくるなど利害得失がありますので、
換価分割の際も、それ程のんびりと構えてはいられない、という面もあります。
相続分ないし相続人たる地位の譲渡
ある相続人が、自分は相続財産を取得しなくてもよいと考えた場合、具体的処理方法の一つとして、自らの相続分ないし相続人たる地位を他の相続人または
第三者に譲渡するという方法があります。
この場合は、譲り受けた他の相続人または第三者が、
譲渡した相続人のいわば身代わりとなって、上記遺産分割に対応していくことになります。
譲渡する時期や譲渡する相手方との関係で、特に税金上利害得失が生じる可能性があります。
税理士や弁護士等の専門家にご相談頂いた方が無難だと思われます。
まずは気軽にご相談下さい。
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