相続対策・生前贈与
特別受益
ある相続人が生前に贈与を受けているとか、遺言によって法定相続分よりも多くをもらうことができる、というように他の相続人よりも有利な扱いを受ける場合に、遺産分割にあたり、
各相続人の法定相続割合・相続分の計算をする際に、その有利に扱われた分も含めて公平に分割しよう、
という場合に使われる概念です。
有利に扱われる分が、有利に扱われる相続人の法定相続分の範囲内に止まっている場合には、
結果的に相続人全員について法定相続分どおりの分割がなされたのと同様の分割結果をもたらすことになります。
いずれにせよ、特に上記有利に扱われる分が有利に扱われる相続人の法定相続分を超えているような場合等には、
そう簡単な計算では済みませんので、具体的計算等については、弁護士等専門家にご相談下さい。
寄与分
ある相続人の被相続人への具体的貢献によって、現実に、被相続人の財産が増えたまたは減るのを防いだという事実がある場合に、
その貢献をした相続人の具体的相続分を増やしてもらえる制度です。
相続人間の協議で認めてもらえればベストですが、協議が整わない場合、
最終的には家庭裁判所の審判で判断してもらえるか否か、ということになります。
この場合に難しいのが、相続人の中の一人が介護や扶助等をした場合、
親子としての通常の扶養義務もあるわけですので、その扶養義務の
範囲を超えて特別に貢献したのかという点の認定です。
他の相続人はほとんど何もしない中、献身的に介護をしてきて、
その結果、例えば介護士や介護施設の世話になる分を少なくすることが現実にでき、
それによって被相続人の財産の減少を具体的に防ぐことができた、といったことが
明確に証明されたような場合には、家庭裁判所によって寄与分として認められる場合があります。
遺言
遺言の種類には次のようなものがありますが、自筆証書遺言ですと、死亡後に、偽造されたとか、判断能力なくして作成された、とか、その成立ないし有効性を争われる可能性が高くなってしまいます。
よって、公正証書遺言まで作成しておくことを是非ともお奨め致します。
また、仮に遺言は有効に成立していても、適切にその遺言が執行される保障はありません。
自筆・公正証書に関係なく、遺言執行者に弁護士を依頼しておくことを強くお奨め致します。
作成は最も簡単なのですが、その分、後日、その成立ないし有効性を争われる可能性は高まります。
遺留分
遺言がある場合に、兄弟姉妹以外の相続人は、自分が本来法定相続人であればもらえたはずのものの一定の割合を遺留分として渡すように要求できます。
その一定の割合とは、主として、相続人が子や配偶者の場合には2分の1、
相続人が親など直系尊属の場合には3分の1とされています。
遺留分において最も大切なことは、かなり短い時効が定められているため、
遺言によって自分の遺留分すらもらえないことが判明したら直ちに文書(内容証明郵便が無難)で
遺留分を主張・請求する旨の意思表示(=遺留分減殺請求といいます)をしておく必要があることです。
ちなみに時効期間は、死亡=相続開始及び自身の遺留分を害する内容の贈与または
遺言があったことを知った時から1年、相続開始時から10年とされています。
可能な限り早期の対応をすべきですので、
遺留分が害されているないしはその疑いがあるものと思われるような場合には、
できるだけ早く弁護士等専門家にご相談することをお奨めします。
なお、遺言を残す側からは、自身の死亡後に遺留分を渡したくない、
といった場合には、上記の生前または遺言により相続人から廃除する手続を
利用することが考えられますが、家庭裁判所によって廃除が認めてもらえるケースは、
完全に相続人ではなくしてしまうという強い効力との関係もあって、比較的限定的ではあります。
そこで、生前において、了解してもらえる相続人については、
家庭裁判所に遺留分の放棄を申し出ておいてもらうという制度の活用が考えられます。
この場合に家庭裁判所が許可をすれば、遺留分を放棄した相続人は、
相続開始後、遺留分の主張・請求はできないこととなります。
但し、この放棄は相続開始前であればいつでも撤回はできます。
まずは気軽にご相談下さい。
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