相続放棄

残された相続財産がマイナスしかない、または、清算した結果、マイナスとなる場合には、
家庭裁判所に申し出ることにより相続放棄することができます。

相続放棄の流れと必要期間

相続放棄を実施する場合、申し出ることができる期間は、相続開始後3ヶ月以内
とされているので、速やかに申し出することが必要です。

ただし、期間満了前に、例えば遺産の試算ないし清算が終了していないこと等を理由に
期間延長の申し出をしておけば、3ヶ月の期間の延長も認めてもらえます。

また、マイナスとなるかどうかの判断が難しいような場合には、
「プラスとなった場合にのみ相続する」という限定承認という制度もあります。

この場合も上記期間内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお、計算が非常に複雑になること等から、
限定承認は、相続人全員が共同して申し出をしなければできないこととされています。

相続放棄・限定承認が認められれば、マイナスの財産は承継しなくても済みます。

ただ、相続財産の全部または一部を処分または隠匿あるいは隠れて消費したり、
わざと遺産目録中に記載しなかったりした相続人は、相続放棄・限定承認は認められず、
マイナスの財産も承継しなければならないこととなります(=法定単純承認)。

相続放棄が認められた場合の相続順位

相続放棄が認められた場合には、次順位の相続人が相続することになります。

例えば、配偶者、子供たち全員が相続放棄した場合に親が生存していれば親が、
その親も相続放棄した場合には兄弟姉妹が、それぞれ相続人となります。

従いまして、借金等マイナスの財産について承継したくないということで
相続放棄する場合には、上記配偶者、子供たち全員だけでなく、
次順位の親や次々順位の兄弟姉妹まで全ての者が相続放棄をしておかないと、
債権者から例えば借金の返済等を迫られることとなってしまうので注意が必要です。

家庭裁判所への相続放棄の申し出は、簡単な遺産目録を添付して申し出るだけですので、
それ程難しい手続ではありません。

しかしながら、先順位の法定相続人が相続放棄した後の対処等も含めますと、
少なくとも一度は弁護士等の専門家に相談することをお奨め致します。

なお、上記のとおり、次々順位も含めて全ての法定相続人が相続放棄した場合に
例えば相続財産の清算をして、一部でも貸金を返済してもらうことを望む、
被相続人の債権者がいる場合には、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、
同管理人に清算と返済を要請することになります。

まずは気軽にご相談下さい。

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