不動産売買を考えたら

不動産売買・賃貸といった不動産に関する取引は、法律が複雑であり、
価格も高額であることが多く、財産としての価値が一般的に高いため
様々な紛争が生じてしまいます。

無断転貸

無断転貸とは、賃借権の無断転貸のことを指し、賃貸借契約を結んでいる借家の借主が
貸主に無断で、借家を別の第三者に貸し出すことです。

民法では「賃借権の無断譲渡や無断転貸により、借主が第三者に賃借物の使用または
収益をなさしめるときは、貸主は賃貸借契約を解除することができる」としています。

ただし、その場合でも、「第三者が単独で賃借物を使用しているか、
借主が賃貸収入を得ているか」が前提となっています。

さらに、無断譲渡、無断転貸の場合でも、借主が貸主に「背信行為」をしたわけでは
ないと認められる場合には、貸主は賃貸借契約を解除できない、とした判例もあります。

賃料滞納

賃料を滞納している借主に対し支払い請求を実施致します。


売買代金請求

売買を行った際、支払いに応じない方に対し、支払いを請求致します。

売買契約解除

簡単に述べると初めから無かったことにする制度。

法的には「契約締結後に契約当事者の一方の意思表示により、当該契約を契約締結
時にさかのぼって消滅させ契約が初めからなかったと同様の法律効果を生じさせること」。

登記移転請求

賃料滞納や売買代金請求等々、様々な問題が発生することを考えて
おかなければなりません。

紛争を回避するためには、売買契約書や賃貸借契約書を整備しておくことが
必要不可欠といえますが、契約書作成段階から弁護士に相談することで、
より適切な契約書を作成することができます。

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