不動産とトラブルでお悩みの方

・家賃を回収したい・・・                  

・泣き寝入りはしたくない!        

・でも、自分で回収するのは難しい・・・

不動産を巡るトラブルは、多くの方が一度は経験するトラブルの1つです。

マンション経営など、不動産を用いた会社経営をされている方はもちろん、それ以外の方でも、様々な場面で不動産の賃貸借契約や不動産の売買契約をしなければなりません。

購入時には思いもかけなかった問題が発生した場合、売買契約書が不十分であったために不利益を受けることもあります。

会社の不動産を利用してマンション経営を行う場合や、土地を賃貸する場合も、当事者の意図にあった契約書を作成しなければ、貸主と借主の意図が食い違い、大変な紛争に発展する場合もあります。

こうした不動産に関する問題こそ、実務経験豊富な弁護士にご相談いただければ、その対処方法について適切にアドバイスさせていただきます。



不動産の問題は大事になる前に相談を!

不動産売買・賃貸といった不動産に関する取引は、法律が複雑であり価格も高額であることが多く、財産としての価値が一般的に高いため様々な紛争が生じてしまいます。

最近では、
賃料を滞納・家賃の滞納で困っている・・・・というご相談をよく頂きます。

弁護士に相談することで円滑でかつ早期の解決が可能となります。

まずはお気軽にご相談ください!

無断転貸

無断転貸とは、賃借権の無断転貸のことを指し、賃貸借契約を結んでいる借家の借主が貸主に無断で、借家を別の第三者に貸し出すことです。

民法では「賃借権の無断譲渡や無断転貸により、借主が第三者に賃借物の使用または収益をなさしめるときは、貸主は賃貸借契約を解除することができる」としています。

ただし、その場合でも、「第三者が単独で賃借物を使用しているか、借主が賃貸収入を得ているか」が前提となっています。

さらに、無断譲渡、無断転貸の場合でも、借主が貸主に「背信行為」をしたわけではないと認められる場合には、貸主は賃貸借契約を解除できない、とした判例もあります。

賃料滞納・家賃滞納

賃料を滞納・家賃の滞納している借主に対し、支払い請求を実施致します。

弁護士にご相談頂ければ、早急に解決策を講じさせて頂きます!


売買代金請求

売買を行った際、支払いに応じない方に対し、支払いを請求致します。

売買契約解除

簡単に述べると初めから無かったことにする制度のことです。

法的には「契約締結後に契約当事者の一方の意思表示により、当該契約を契約締結時にさかのぼって消滅させ契約が初めからなかったと同様の法律効果を生じさせること」。

登記移転請求

賃料滞納や売買代金請求等々、様々な問題が発生することを考えておかなければなりません。

紛争を回避するためには、売買契約書や賃貸借契約書を整備しておくことが必要不可欠といえますが、契約書作成段階から弁護士に相談することで、より適切な契約書を作成することができます。

お気軽にご相談下さい。



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