内部統制とは
2007年9月施行の金融商品取引法に基づき、2008年4月以降に
始まる事業年度から上場企業と主要子会社に整備が義務付けられます。
正確な決算書作成に影響を与えるリスクと予防策を文書にまとめ、
経営者が自己点検したうえで会計士の監査を受けます。
内部統制の内容
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制。
弁護士にチェックして貰うか、決った社内文書をどのように伝達するか等です。
損失の危険、管理に関する規程その他の体制。
こげつき債権の防止、商品による危険の防止、秘密漏洩防止策等、現場を良く調べた上で作ることです。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
例えば職務分掌規程や経営計画、事業計画をきちんと文書化する等です。使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを
確保するための体制
リスク統制マトリクスや業務マニュアル、教育研修システム、内部通報制度、等を作ります。
監査役の独立性及び監査役への効力
監査役の独立性及び監査役への通報システム、監査役の人事考課や
懲戒に関しては、事前同意を要するとか、重要会議への出席、
記録閲覧の保証従業員等からの報告聴取権を決める等です。
又、監査役は財務報告に関し、統制環境、リスクの評価と対応統制活動、
情報と伝達、情報技術への対応、等、総合的に細かくチェックしなければ
なりません。
文章化は誰がやるのですか?
大事なことは、文書課の人が、お飾りのものを作るのでは意味がありません。全社的に問題点を下から吸い上げ、皆で良く協議して作っていくことですが、
責任者はある程度、勉強が必要です。
個別の規程は顧問弁護士と良く相談して下さい。
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