計画的に返済する個人再生(民事再生)

債務者が地方裁判所に申し立てることにより、裁判所の決定によって、債務の一部を支払わなくても済むようにできる手続です。
 
手続の内容等は、債務者に住宅ローンがあるかないかで大きく分かれます。ちなみに、住宅ローン債務は、一部でも減額させることはできません。かつ、基本的には、住宅ローン債務が遅滞に陥ってはいないことが必要です。
 
住宅ローン以外の債務については、非事業者(=給与所得者等)であれば、だいたい期間3~5年、債務の支払総額200万円~250万円前後を目安にした分割払での返済(残りの債務は免除されます)が認められることが一般的といえます。


個人再生(民事再生)のメリット

●住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
●弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
●弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要が
 なくなります。
 
※但し、裁判所によっては、 返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
 
●利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により、残元本の減額が行われます。
●利息制限法による引き直し計算により減額された元本を、更に5分の1に減額します。
※但し、 元本の5分の1が100万円より少ない場合は、100万円までしか減額されません。
●過払い金の返還も場合によっては可能です。
※但し、利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と、長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。
 
その場合には、払い過ぎのお金(過払い金) の返還を求めることが可能です。 
●自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
住宅を手元に残しつつ、住宅ローン以外の債務を、だいたい上記範囲内に圧縮できる可能性があります。
※ちなみに、自己破産の場合には、住宅は手放す必要があります。


個人再生(民事再生)のデメリット 

●手続が複雑で、準備しなければならない書類も、自己破産よりも多くなります。
●そのため、弁護士費用等も、自己破産・任意整理・特定調停・個人(民事)再生の4つの手続の中で最も高くなってしまいます。
●また、ブラックリストに記載されてしまいます。



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